年休取得、年5日未満なら「企業に罰則」

  • 就労トピックス

 働き方改革関連法で来年4月から全企業に課される年次有給休暇(年休)の消化義務をめぐり、厚生労働省は18日、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合、消化させたことにはならないとの見解を示した。企業側にとっては、指定した日にきちんと休んでもらう手立ても課題になりそうだ。

 法施行に必要な省令改正などを検討する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、経営側委員の質問に担当者が答えた。働き方改革法では、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望をふまえて日程を決め、最低5日は消化させることが義務づけられる。違反した場合、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されるため、企業は対応に神経をとがらせている。

 

(「年休指定日に従業員が働いたら…厚労省「企業に罰則」」 日本経済新聞:2018年7月19日)

 働き方改革法の一つである年休取得促進に対して、違反した場合「1人あたり最大30万円」という具体的な罰則が明示されました。

 従業員が最大限のパフォーマンスを発揮するためには、「休むこと」が重要ということは以前から言われておりますが、法的な強制力を持って遂行されることとなります。

 目先のことだけ見るのであれば「休むこと=労働力の損失」と捉えがちですが、将来的には「労働力の強化」に繋がるため、企業としての意識改革が必要不可欠になります。

 なお、年休付与・残数をExcel管理している企業様も多くいらっしゃると思いますが、膨大な工数が発生しているかと思います。正確かつスピーディーなシステム導入をご検討されてはいかがでしょうか?

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