健康増進法改正案が衆院通過 受動喫煙対策を強化

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 受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案は19日の衆院本会議で、自民、公明両党などの賛成多数で可決され、衆院を通過した。参院に送付され、与党は会期延長後の今国会での成立を目指す。政府は、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月までに全面施行する方針。

 改正案は、多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙にし、喫煙専用の室内でのみ喫煙できるようにする内容。違反した場合は罰則も適用する。加熱式たばこは受動喫煙による健康への影響が明らかでないとして、同たばこの喫煙室では飲食も可能にする経過措置を設けている。

 飲食店については、客席面積が100平方メートル以下などの条件を満たす既存の小規模店は、「喫煙可能」などと掲示すれば喫煙を認める。学校や病院、行政機関などは敷地内を原則禁煙にするが、屋外には喫煙所を設置できる。

 

(「健康増進法改正案が衆院通過=受動喫煙対策を強化」 時事通信:2018年6月19日)

 国民の健康増進を目的として、受動喫煙の対策が強化されます。健康状態の悪化、労働人口の減少は社会問題化しており、国民の健康を守るためには法規制はやむを得ない状況になっております。

 また、企業の健康経営取組みを見える化する「健康経営優良法人認定制度」においては、2019年度認定は受動喫煙対策が必須になると言われております。

 そこで重要であることは、投資としての「健康経営」に取組み、「働き方改革」を実現することです。従業員の健康増進は労働生産性向上に繋がり、最終的には企業の成長、価値を高めることに繋がります。

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