未払い賃金請求が2年から5年に

  • 就労トピックス

 厚生労働省は働き手が企業に対し、未払い賃金の支払いを請求できる期間を延長する方針だ。
労働基準法は過去2年にさかのぼって請求できるとしているが、最長5年を軸に調整する。
サービス残業を減らし、長時間労働の抑制につなげる狙いだが、企業の負担を増やす面もある。
厚労省は専門家や労使の意見を幅広く聞いて結論を出すことにしている。
厚労省は年内に民法や労働法の学識経験者らによる検討会を設置。
そこでの議論を踏まえ、来年夏をメドに労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で労使を交えた具体的な時効の議論を進める。
法改正が必要となれば、2019年に法案を国会に提出し、20年にも施行することにしている。

( 未払い賃金請求、最長5年に サービス残業抑制へ検討 日本経済新聞 2017年11月19日)

 厚労省より「働き方改革」が打ち出されてから、働きやすい職場環境づくりのために労基法の改正が前向きに進んでおります。
もし賃金の未払いがあった場合、最長2年から5年に変更されることで、企業としてかなりのリスクが増加することになります。
企業としては、法改正に基づいて、職場環境の見直しを図る必要がございます。更に重要なポイントとしては、
残業時間を正確に管理をしていかなければなりません。そのためには客観的な打刻収集や個人による残業申請・上長による承認が
必要となります。
最近ではPCのログオン・オフ時間や入退室時間の乖離時間もサービス残業がないかどうかをチェックすることがポイントとなり、
会社としても取り組むべき課題事項でございます。当社の勤怠管理システムでは、このようなお悩みの解決をご支援致します。

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