時間外労働が100時間未満でも過労死認定に

  • 就労トピックス

首都圏が地盤の某大手食品スーパーの男性社員(当時42歳)が脳梗塞で死亡したのは長時間労働が原因だとして、さいたま労働基準監督署(さいたま市)が昨年6月、過労死として労災認定していたことが17日に分かりました。

男性は2014年6月に店舗を出た直後に倒れ、脳梗塞で亡くなりました。
同労基署は脳梗塞発症前の4カ月間の時間外労働が1カ月当たり平均75時間53分だったと推定されます。ほかにも労働時間と推定される時間があり、労災認定の目安である1カ月当たり80時間を超える時間外労働をしていた可能性が高いと判断となっております。

過労死の原因となるメンタルヘルス不調、脳・心臓疾患は、発症前の1ヶ月間に100時間超、または2ヶ月から6ヶ月間に月80時間超の時間外労働があった場合にリスクが高まるとされております。
このような問題を引き起こさない為にも、就労実態をリアルタイムに見える化し、長時間労働の抑制、メンタル不調の未然防止だけではなく、体の健康も合わせて管理を行い、働き方改革・健康経営の推進に努める必要があります!

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