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「改正労働安全衛生法:
1.長時間労働者への医師による面接指導の実施」について
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| 「過重労働・メンタルヘルス対策の充実」
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一定時間(月100時間)を超える時間外労働を行った労働者を対象とし、医師による面接指導が義務付けられます。
※長期出張者、管理監督者、裁量労働者も対象になります。
適用は、平成20年3月31日までの間、常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られます。 |
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高残業者リストとして、月○○時間を越える時間外労働者に警告を促す必要があります。
⇒勤次郎では、
アラーム機能により、任意に複数のチェックが可能なため、時間外労働に対して、
事前チェックや、段階的チェックにご利用いただけます。 |
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