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 HOME>非課税通勤費限度額改正

【注意事項】 以下の場合には、Q太郎(またはらくらく給与システムVer.2.2)にて設定変更の操作を行う必要がありません。
◆交通用具(自動車など)を使用して通勤している社員がいない場合
◆交通用具(自動車など)は使用しているが、片道距離が45.00km以上かかる社員がいない場合
【操作方法について】
Q太郎(またはらくらく給与システムVer.2.2)の「非課税通勤費限度額マスタ」画面にて、新規で”45.00km以上が24,500円”という設定を追加登録して頂く形となります。
詳細につきましては、システム説明書「非課税通勤費限度額マスタ」ページをご参照下さい。


尚、すでに改正前の非課税限度額にて、4月分の給与処理を終了している場合は年末調整にて調整して頂きますようお願い致します。
また、3月以前に4月以降分の通勤手当を先に支給している場合には、所轄の税務署にご確認下さい。
ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

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