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| 1.今回の変更点について |
| 国税庁発行「平成21年分 年末調整のしかた」− 『T 昨年と比べて変わった点』(4〜5ページ)より抜粋。 |
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変更内容 |
システムの対応 |
| @ |
住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。 |
無 |
「らくらく給与システム Q太郎」、「勤次郎Enterprise Q太郎」には影響ありません。 |
| A |
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給不所得の源泉徴収票の摘要欄記載事項に関する所用の整備が行われました。 |
有 |
「らくらく給与システム Q太郎」、「勤次郎Enterprise Q太郎」ともに平成21年分年末調整対応媒体にて対応致します。 |
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※改正の詳細につきましては、国税庁・税務署の税務相談室等にお問い合わせください。
| B |
毎月の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表の変更はありません。 |
無 |
源泉徴収税額表の変更がないため、平成22年1月源泉徴収税変更対応媒体の送付はありません。 |
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| 3.今回改正による影響範囲について |
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(1)年末調整入力作業 |
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今回の変更点Aにより、住宅借入金等特別控除等の適用を受けている人は、源泉徴収票にその居住開始年月日ごとに適用を受けている控除の種類と借入金等年末残高の記載が必要となる可能性があります。 そのため、年末調整入力にて住宅借入金等特別控除額を入力する際には、居住開始年月日ごとの控除の種類と借入金等年末残高の設定が必要となります。 改正媒体のインストール前に住宅借入金等特別控除額を入力した場合は、改正媒体をインストール後、借入金等控除の種類と借入金等年末残高の設定を忘れないようご注意ください。
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(2)源泉徴収票の摘要欄表示内容 | | |
今回の変更点Aの通り、源泉徴収票の摘要欄の記載内容が変更となります。改正媒体のインストールを行わないと摘要欄の記載内容が不足(借入金等控除の種類及び年末残高等)する人が発生する可能性がありますので、源泉徴収票の出力は改正媒体のインストール後に行ってください。
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4.対応方法について
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◆対応媒体の発送について◆
今回の改正に対応した媒体・システム説明書を送付致します。
弊社のサポートサービスに加入されているお客様には、平成21年11月下旬より発送を予定しています。
<らくらく給与システム Q太郎をお使いのお客様へ>
弊社のサポートサービスに未加入のお客様には、今回の改正に対応した媒体・システム説明書が発送されませ
んので、ご希望のお客様は弊社までお問い合わせください。
対応媒体に関するお問い合わせ先 : 日通システム 営業部 柴田 (052−249−9200)
◆システムについてのお問い合わせ先について◆
・サポートサービス加入のお客様 : 日通システム サポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様 : 日通システム コールセンター (FAX:052−249−9210) |
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