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住宅借入金等特別控除について、平成19年度の税制改正により次の特例が設けられました。
@税源移譲の実施に伴う対応として税源移譲前の住宅借入金等特別控除
の効果を確保する観点から、平成19年1月1日から平成20年12月31
日までの間に住宅を居住の用に供した場合の特例が設けられました
(現行の特別控除との選択適用)。
A特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成19年4
月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合の特
例が設けられました(現行の増改築等に係る特別控除又は上記@の特例
との選択適用)。また、一定のバリアフリー改修工事が住宅借入金等特別
控除の対象となる増改築等の範囲に加えられました。 |
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