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 HOME>平成20年4月からの「健康保険料:特定保険料」の対応に関するご案内
    
1.今回の変更点について
■政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)
※注:改正内容の詳細につきましては、社会保険事務所・健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料
(保険料率の内訳)を定めることとされました。
事業主に置かれましては被保険者に対し、給与明細書に記載するなどして、特定保険料額及び
基本保険料額の内訳を示して徴収することが望ましいとされています。
平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料率、基本保険料率は以下の通りです。
   特定保険料率・・・3.3%
   基本保険料率・・・4.9%
特定保険料率・・・前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び
           病床転換支援等に充てるための保険料率
基本保険料率・・・政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保険事業などに充てる
           ための保険料率
※これらは保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は
これまでと変更なく、8.2%のままです。
(3.3% + 4.9% = 8.2%)

◆システムについてのお問い合わせ先について◆
・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)
2.長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について
 75歳以上の方または65〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、
 長寿医療制度に加入することとなります。
 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
 また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、
 新たに国民健康保険などに加入することとなります。


※注:改正内容の詳細につきましては、社会保険事務所・健康保険組合等にお問い合わせ下さい。

3.『らくらく給与システムQ太郎』、『勤次郎Enterprise Q太郎』の対応について
@明細書へ「特定保険料」と「基本保険料」の印字
※日通版のみの対応となります。ヒサゴ版には内訳を表示するスペースがないため今回の対応は見送らせて
 いただきます。内訳表示を希望される場合は、日通版に切替えていただきますようお願いいたします。
A75歳以上の健康保険料の徴収の判定
●『らくらく給与システムQ太郎』
≪対応媒体の発送について≫
今回の改正に対応した媒体を送付させていただきます。
弊社のサポートサービスに加入されているお客様には、平成20年5月末より発送を予定しております。

●『勤次郎EnterpriseQ太郎』
≪対応媒体の発送について≫
今回の改正に対応した媒体を送付させていただきます。
弊社のサポートサービスに加入されているお客様には、平成20年6月末より発送を予定しております。

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