※注:改正内容の詳細につきましては、社会保険事務所・健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料
(保険料率の内訳)を定めることとされました。
事業主に置かれましては被保険者に対し、給与明細書に記載するなどして、特定保険料額及び
基本保険料額の内訳を示して徴収することが望ましいとされています。 |
平成20年度の政府管掌健康保険の特定保険料率、基本保険料率は以下の通りです。
特定保険料率・・・3.3%
基本保険料率・・・4.9% |
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特定保険料率・・・前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び
病床転換支援等に充てるための保険料率 |
基本保険料率・・・政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保険事業などに充てる
ための保険料率 |
※これらは保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は
これまでと変更なく、8.2%のままです。 (3.3% + 4.9% = 8.2%) |