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 HOME>2007年4月標準報酬月額・雇用保険料率改正分ページ

1.標準報酬月額および標準賞与月額の見直し
◆健康保険の標準報酬月額の上限・下限が平成19年4月1日より以下のように変更されます。
≪標準報酬月額対応表≫
◆健康保険の標準賞与月額の上限が平成19年4月1日より以下のように変更されます。
     1ヶ月あたり 200万円  ⇒  年度の累計額 540万円   ※年度毎年4/1から翌年3/31
厚生年金保険については、これまでどおり標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30等級、
標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。


注:改定の詳細につきましては、社会保険事務所、厚生年金基金等にお問い合わせ下さい。
【現行】 【改定後:平成19年4月分より】
等 級
標準月額報酬月額 等 級 標準月額 報酬月額
1級



39級
98,000円



980,000円
101,000円未満



955,000円以上
1級
2級
3級
4級
5級



43級
44級
45級
46級
47級
58,000円
68,000円
78,000円
88,000円
98,000円



980,000円
1,030,000円
1,090,000円
1,150,000円
1,210,000円
63,000円未満
63,000円以上 73,000円未満
73,000円以上 83,000円未満
83,000円以上 93,000円未満
93,000円以上 101,000円未満
    ・
    ・
    ・
955,000円以上 1,005,000円未満
1,005,000円以上 1,055,000円未満
1,055,000円以上 1,115,000円未満
1,115,000円以上 1,175,000円未満
1,175,000円以上

2.雇用保険料率の改正
◆雇用保険料率が平成19年4月1日より保険料率が改定される予定です。
 新雇用保険率については、現在国会にて審議中ですので、後日送付いたします対応媒体の操作手順書に
 記載させていただきます。

注:改定の詳細につきましては、労働局等にお問い合わせ下さい。

3.介護保険の改正
◆官報(平成19年2月27日付)により、政府管掌健康保険の平成19年度介護保険料率は、現行のまま変更され
 ないことが発表されました。政府管掌健康保険の場合は、介護保険料率の設定を変更する必要はありません。
 組合管掌の事業所の方は、組合に介護保険料率の変更の有無を必ずご確認ください。

注:改定の詳細につきましては、社会保険事務所、厚生年金基金等にお問い合わせ下さい。

4.弊社製品の対応について
(1)対応版の発送について
   今回の改正に対応した媒体、システム説明書を送付させていただきます。弊社のサポートサービスに
   加入されているお客様には、平成19年3月末より一斉発送を予定しています。


(2)システムについてのお問い合わせ先について
     ・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
     ・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)


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