|
| 1.標準報酬月額および標準賞与月額の見直し |
|
◆健康保険の標準報酬月額の上限・下限が平成19年4月1日より以下のように変更されます。
|
|
≪標準報酬月額対応表≫
|
◆健康保険の標準賞与月額の上限が平成19年4月1日より以下のように変更されます。
1ヶ月あたり 200万円 ⇒ 年度の累計額 540万円 ※年度毎年4/1から翌年3/31
厚生年金保険については、これまでどおり標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30等級、
標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。
注:改定の詳細につきましては、社会保険事務所、厚生年金基金等にお問い合わせ下さい。
|
【現行】
|
【改定後:平成19年4月分より】
|
等 級 |
標準月額 | 報酬月額 |
等 級 |
標準月額
| 報酬月額 |
1級
39級
|
98,000円 ・ ・ ・ 980,000円
|
101,000円未満 ・ ・ ・ 955,000円以上
|
1級 2級 3級 4級 5級
43級 44級 45級 46級 47級
|
58,000円 68,000円 78,000円 88,000円 98,000円 ・
・ ・ 980,000円 1,030,000円 1,090,000円 1,150,000円 1,210,000円
|
63,000円未満 63,000円以上 73,000円未満 73,000円以上 83,000円未満 83,000円以上 93,000円未満
93,000円以上 101,000円未満 ・ ・ ・ 955,000円以上 1,005,000円未満 1,005,000円以上 1,055,000円未満
1,055,000円以上 1,115,000円未満 1,115,000円以上 1,175,000円未満 1,175,000円以上 |
|
2.雇用保険料率の改正
|
◆雇用保険料率が平成19年4月1日より保険料率が改定される予定です。
新雇用保険率については、現在国会にて審議中ですので、後日送付いたします対応媒体の操作手順書に
記載させていただきます。
注:改定の詳細につきましては、労働局等にお問い合わせ下さい。
|
|
3.介護保険の改正
|
◆官報(平成19年2月27日付)により、政府管掌健康保険の平成19年度介護保険料率は、現行のまま変更され
ないことが発表されました。政府管掌健康保険の場合は、介護保険料率の設定を変更する必要はありません。
組合管掌の事業所の方は、組合に介護保険料率の変更の有無を必ずご確認ください。
注:改定の詳細につきましては、社会保険事務所、厚生年金基金等にお問い合わせ下さい。
|
|
4.弊社製品の対応について
|
(1)対応版の発送について
今回の改正に対応した媒体、システム説明書を送付させていただきます。弊社のサポートサービスに
加入されているお客様には、平成19年3月末より一斉発送を予定しています。
(2)システムについてのお問い合わせ先について
・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)
|
|
|