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 HOME>2006年12月年末調整変更対応ページ

1.今回の変更点について
国税庁発行「平成18年分 年末調整のしかた」− 『T 昨年と比べて変わった点』(4〜6ページ)より抜粋。
※昨年に引き続き定率減税が実施されます。
※注:改正の詳細につきましては、国税庁・税務署の税務相談室等にお問い合わせ下さい。
変更内容システムの対応
(1) 定率減税の額が引き下げられています。
平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ、定率控除額について、定率控除前の所得額の10%相当額(最高12万5千円)とすることとされました。
今回の送付媒体に対応プログラム(平成18年年末調整対応FD)、及びシステム説明書が含まれています。
(2) 会社法(平成17年法律第86号)の制定に伴い、所得税関係(1年経過未払役員所与の源泉徴収)について所要の整備が図られました。
(3) 勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が拡大されました。 新しい対象者については、「個人情報マスタメンテナンス」で勤労学生の本人控除区分を設定するようお願いいたします。

2.平成19年1月分源泉徴収税変更対応の変更点
国税庁発行「平成18年分 年末調整のしかた」− 『T 昨年と比べて変わった点』(4〜6ページ)より抜粋。
(4) 所得税額の定率減税が廃止されます。
また、年末調整の際や退職所得の源泉徴収の際に使用する所得税額表の速算表が変更になります。
この件については、来年分(平成19年分)の年末調整で変更される項目です。
(5) 毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「給与所得の源泉徴収額表」(「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)が、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収から改正されることとなりました。 今回の送付媒体に対応プログラム(平成18年年末調整対応FD)、及びシステム説明書が含まれています。
(6) (5)の改正に伴い、電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する場合の財務省告示(「別表第三」)が平成19年1月1日以後、改められることとなりました。 今回の送付媒体に対応プログラム(平成18年年末調整対応FD)、及びシステム説明書が含まれています。
(7) 給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により供給することができることとされました。 「らくらく給与システム」「Q太郎」では対応の予定はありません。※「勤次郎EnterpriseQ太郎」では対応しています。
(8) 損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。 この件については、来年分(平成19年分)の年末調整で変更される項目です。

◆システムについてのお問い合わせ先について◆
・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)
3.『らくらく給与システム』、『Q太郎』、『勤次郎EnterpriseQ太郎』の対応について
◆対応媒体の発送について◆
今回の改正に伴う対応媒体を送付させて頂きます。弊社のサポートサービスに加入されているお客様には、平成18年11月下旬より順次発送をしております。
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