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所得税額の定率減税が廃止されます。
また、年末調整の際や退職所得の源泉徴収の際に使用する所得税額表の速算表が変更になります。
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この件については、来年分(平成19年分)の年末調整で変更される項目です。 |
| (5) |
毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「給与所得の源泉徴収額表」(「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)が、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収から改正されることとなりました。
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今回の送付媒体に対応プログラム(平成18年年末調整対応FD)、及びシステム説明書が含まれています。 |
| (6) |
(5)の改正に伴い、電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する場合の財務省告示(「別表第三」)が平成19年1月1日以後、改められることとなりました。
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今回の送付媒体に対応プログラム(平成18年年末調整対応FD)、及びシステム説明書が含まれています。 |
| (7) |
給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により供給することができることとされました。
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「らくらく給与システム」「Q太郎」では対応の予定はありません。※「勤次郎EnterpriseQ太郎」では対応しています。 |
| (8) |
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
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この件については、来年分(平成19年分)の年末調整で変更される項目です。 |