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| HOME>2006年7月支払基礎日数取扱い変更ページ |
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1.支払基礎日数の取扱いの変更に伴う対応について
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■健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となる日数が、平成18年7月1日より、変更になりますが、
更に月給者で欠勤日数分の給与が差し引かれる場合の報酬支払基礎日数の取扱いが変更されました。
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【報酬の支払基礎日数の取扱い】 |
定時決定、随時改定等において、月給者に対する報酬の支払基礎日数の取扱いが変更されました。
@月給者については、各月の暦日数が支払基礎日数となります。
A月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該
欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
※今回の変更に関する詳細については、社会保険庁ホームページ「平成18年6月6日トピックス」
(http://www.sia.go.jp/)をご参照下さい。
または、社会保険事務所・健康保険組合等にお問合わせ下さい。 |
◆システムについてのお問い合わせ先について◆
・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)
2.『らくらく給与システム』、『らくらく給与システムQ太郎』、
『勤次郎EnterpriseQ太郎』の対応について
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◆今回の変更に関する対処方法◆
今回の変更に伴う対応媒体の送付はございません。
月給者で欠勤がある場合には、『月額算定修正入力画面』にて支払基礎日数を変更して下さい。
※支払基礎日数が、20日から17日への変更についての対応はこちらへ
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