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 HOME>2006年7月支払基礎日数改正対応ページ

1.今回の変更点について
■健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となる日数が、平成18年7月1日より、20日以上から17日以上となります。
    
※注:改定内容の詳細につきましては、社会保険事務所・健康保険組合等にお問合わせ下さい。
【定時決定】
平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)は、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が 17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。

【随時改定】
平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)は、支払基礎日数が17日未満の月がなく、 報酬が変動した月以後継続した3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上あれば随時改定(月額変更届)を行うことになります。

◆システムについてのお問い合わせ先について◆
・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)
2.『らくらく給与システム』、『らくらく給与システムQ太郎』の対応について
◆対応媒体の発送について◆
今回の改訂に伴う対応媒体を送付させて頂きます。弊社のサポートサービスに加入されているお客様には、平成18年5月下旬より順次発送をしております。


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