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1.今回の変更点について
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国税庁発行「平成17年分 年末調整のしかた」−『T 昨年と比べて変わった点』(4〜6ページ)より抜粋。
※昨年に引き続き定率減税が実施されます。
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※注:改定の詳細につきましては、国税庁・税務署の税務相談室等にお問い合わせ下さい。
| 変更内容 | システムの対応 |
| (1) |
老年者控除が廃止されています。
所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が、廃止されています。
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今回、対応プログラムを送付します。
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| (2) |
国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払をした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなければならないこととされています。
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今回、対応プログラムを送付します。 |
| (3) |
住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。
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弊社給与システム計算範囲外です。 |
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2.平成18年1月分源泉徴収税変更対応の変更点
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国税庁発行「平成17年分 年末調整のしかた」−『T 昨年と比べて変わった点』(4〜6ページ)より抜粋。
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| (4) |
所得税額の定率減税が所得税額の10%相当額(12万5千円を限度とします。)に引き下げられます。
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この件については、来年分(平成18年分)の年末調整で対応します。 |
| (5) |
毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「給与所得の源泉徴収額表」(「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)が、平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収から改正されることとなりました。
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今回、対応プログラムを送付します。 |
| (6) |
(5)の改正に伴い、電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する場合の財務省告示(「別表第三」)が平成18年1月1日以後、改められることとなりました。
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今回、対応プログラムを送付します。 |
◆システムについてのお問い合わせ先について◆
・サポートサービス加入のお客様 :日通システムサポート専用ダイアルまで
・サポートサービス未加入のお客様:日通システムサポートセンター(TEL:052-332-1079)
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3.『らくらく給与システム』、『らくらく給与システムQ太郎』の対応について
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◆対応媒体の発送について◆
今回の改訂に伴う対応媒体を送付させて頂きます。弊社のサポートサービスに加入されているお客様には、平成17年11月下旬より順次発送をしております。
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