※注:改定の詳細につきましては、社会保険事務所、健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
| 変更内容 | システムの対応 |
| (1) |
配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)については、本年(平成16年)分以降の所得税から適用がないこととされています。
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今回、対応プログラムを送付します。
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| (2) |
住宅借入金等特別控除制度について、この制度の適用期限が平成20年12月31日まで延長されるとともに、平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が変更されました。
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弊社給与システム計算範囲外です。 |
| (3) |
給与所得者が勤務先から住宅取得資金の低利融資などを受けた場合の経済的利益等を非課税とする課税の特例制度の適用期限が、平成18年12月31日まで2年間延長されました。
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弊社給与システム計算範囲外です。 |
| (4) |
交通用具を使用している給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
※この改正は、平成16年4月1日以後に支払を受けるべき通勤手当等(同日前に支払を受けるべき通勤手当等の差額として追給されるものを除きます)から適用されます。
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この件については、平成16年4月より対応済みです。 |
| (5)@ |
老年者控除が廃止されることとなりました。
所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が、廃止されることとなりましたが、この改正は来年(平成17年)分以後の所得税について適用されます。
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この件については、来年分(平成17年分)の年末調整で対応します。 |
| (5)A |
所得者が老年者に該当する場合において扶養親族等の数に1人を加える措置は、老年者控除の廃止に伴い、平成17年1月1日以後に支払うべき給与又は賞与から、その適用がないこととされました
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今回、対応プログラムを送付します。 |